2015-07-01 第189回国会 衆議院 法務委員会 第27号
そして、本人が拘置所の在監者に送った手紙において、絶対藤井には負けないから最後まで一緒に闘ってくださいねということを言っているということも、その手紙の中で認めております。 まさに、このような証人テストを経た検察官の主尋問は、さながら芝居の台本に基づくせりふ合わせに近いものでありました。このような証人テストは、やはり厳に抑制されるべきではないか。
そして、本人が拘置所の在監者に送った手紙において、絶対藤井には負けないから最後まで一緒に闘ってくださいねということを言っているということも、その手紙の中で認めております。 まさに、このような証人テストを経た検察官の主尋問は、さながら芝居の台本に基づくせりふ合わせに近いものでありました。このような証人テストは、やはり厳に抑制されるべきではないか。
さらにつけ加えますと、選挙犯罪者を含む在監者、選挙の公正を害している方々も憲法改正について発言をし得る、意思表明をし得る有権者の一人、投票権者の一人として、やはりもっと強く、もっとしっかりと検討した上で入れていく。選挙とは異なる投票なのだということで考える必要もあろうかということもつけ加えさせていただきたい。
例えば在監者の方であったとしたならば、その在監目的との関係で本当にそれが合理的なものなのかどうか、そこを考えるべきではないのかなと思っています。 以上です。
成年被後見人ですとか在監者、それから選挙違反による選挙権停止中の人について、それぞれ国民投票権を与えるべきかどうかというような議論がこの委員会でもございましたけれども、伊藤先生の御意見を伺いたいと思います。
これは、やはり日本国民であれば二か月であろうが一か月であろうが、昨日転居してきた者であろうが、みんなそれは国民投票の投票権というのは持っていて当然ではないかと思いますし、また、例えば在監者なども、これは議員を選ぶ投票については確かにいろんな制約が免れないと思いますが、憲法改正の投票まで在監者は投票権がないんだという必要があるのかどうかというようなことを考えますと、やはりおのずから公職選挙法の選挙人名簿
在監者に関する一般的な規定は死刑確定者にも適用され、その収容の性質に応じた取り扱いがなされることになっているのですが、それらの規定の解釈運用の指針となる明文の規定がないために、トラブル発生の原因となっていました。特に、面会、信書の発受、物品の差し入れなどの権利、自由を「心情の安定を害するおそれ」を理由に制限することの違法性が多くの訴訟事件で争われてきたことは周知のとおりであります。
これは、やはり十八歳の成人年齢という形でお示しをするのが私は適当ではないかというふうに思っているわけでありますが、これは今の日本国憲法の、いわゆる憲法上の要請、すなわち、幅広く国民主権の理念にのっとってこの国の形態をつくり上げていくということからかんがみれば、これは公選法上さらに拡大をしていくということであるならば、例えば公選法上の公民権停止をしている者あるいは在監者、これに関してもさらに拡大が見込
刑務作業の時間でございますが、これは在監者の作業時間を定める訓令というものがございまして、これによって原則として一日八時間、週四十時間と定められております。
という定めがありますことから、それを前提といたしまして、監獄法の二十四条一項が、「作業ハ衛生、経済及ヒ在監者ノ刑期、健康、技能、職業、将来ノ生計等ヲ斟酌シテ之ヲ課ス」としております。
それから、もう一つは、この情願の中にも、これは情願というのは本来、現在の監獄法では「在監者監獄ノ処置ニ対シ不服アルトキハ」ということで、監獄の処置に不服あるものについて情願を行うんですけれども、現実問題としましては、必ずしも監獄の処置に対する一種の不服申し立て、情願というものでないものを情願という形でなされてきておりまして、統計的にいいますと全体的に言うと八割から九割近くが、言ってみれば監獄の処置についてのものではないというものが
以上、代表的な新しい人権につきまして述べてまいりましたけれども、このほかにも、外国人、障害者、在監者、そして公務員、そして、論点といたしましては、政教分離原則、大学の自治など、人権分野においては幅広い議論がございます。
それから、その少し下のところで、現行の監獄法施行規則によれば、在監者が死亡した場合、所長が検視を行い、自殺その他の変死の場合は検察官及び警察署に通報して検視を受けることとされている、しかし、実際の運用としては、検察官のみに通報している例も多いとのことである、こういうような記載があります。
矯正局長にまずお伺いいたしますが、その前提として、監獄法施行規則第百七十七条第一項には、「在監者死亡シタルトキハ所長ハ其死体ヲ検ス可シ」とあります。どういう趣旨でしょうか。
身分帳に関しては、平成十三年度、法務大臣に対しての開示請求、在監者に係る身分帳の不開示決定というものがあります。ですから、今、国会が努力をして出てきた情報は少しあるんですが、本人が自らの、例えば保護房についての開示請求をやって不開示になっているんですね。
委員会におきましては、両法律案を一括して審査を行い、司法制度改革に伴う裁判官増員の必要性、裁判員制度における速記制度の在り方、いわゆる判検交流の現状、裁判所に関する立法の在り方、刑務所在監者の処遇問題等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、順次採決の結果、両法律案はいずれも全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
また、告訴がなされた事案としましては、例えば、またこれは今回の事件後でございますが、平成十四年十一月に名古屋刑務所の元受刑者が刑務官を告訴した事例、平成十五年三月に名古屋刑務所の在監者が刑務官三名を告訴した事例、平成十四年十一月に高松刑務所の在監者が刑務官を告訴した事例、さらに平成十二年十一月に神戸刑務所の在監者が刑務官を告訴した事例があるものというふうに承知しております。
○政府参考人(中井憲治君) 患者を外部の病院に移送するかどうかということにつきましては、基本的に医師の診療の結果によりまして、当該施設の医療体制で対応できない場合には、監獄法に定めるところのいわゆる施設内で適当な医療を施すことができないときは在監者を病院に移送することができると、こういう規定があるわけでございますけれども、この規定に基づいてそれぞれ当該行刑施設の長が決定することとなり、決定したものと
○市川一朗君 私も今手元に施行規則百七十七条の条文を置いておるわけでございますが、「在監者死亡シタルトキハ所長ハ其死体ヲ検ス可シ」、「病死ノ場合ニ於テハ監獄ノ医師ハ其病名、病歴、死因及ヒ死亡ノ年月日時ヲ死亡帳ニ記載シ之ニ署名ス可シ」。
名古屋地方検察庁におきましては、本年三月六日、名古屋刑務所の在監者から、刑務官三名に対する特別公務員暴行陵虐致傷事案及び殺人未遂事案の告訴を受理したものと承知しております。 同地方検察庁におきましては、法と証拠に基づき適正に捜査を処理するものというふうに思っております。
○政府参考人(樋渡利秋君) 名古屋地方検察庁におきましては、本年三月六日、名古屋刑務所の在監者から、刑務官三名に対する特別公務員暴行陵虐致傷事件……
それから、医療に関しましては、監獄法の四十条で、失礼いたしました、三十九条におきまして、在監者には感染症の予防に必要と認める医術を行うことができる旨を規定しておりますし、同じく四十条で、在監者が疾病に罹患したときは医師に治療をさせる旨が規定されております。
○中井政府参考人 情願につきましては、かつてお答えいたしましたように、件数もふえておりますし、監獄法上の不服申し立て制度として一定の機能はしているとは思いますけれども、法務大臣に対する情願というものを考えますと、要は、外部社会との連絡に制約を加えられている在監者が、刑務所の措置に不服があるときに、法務大臣に対し改善や救済を求める制度である、こういうことでございます。
○森山国務大臣 情願という制度があるらしいということを、昨年のいつごろでしたか、秋ごろだったかと思いますが、それを承知するに至りまして、これは一体どういうものかということを聞きましたところ、在監者その他外との連絡が絶たれた人たちが大臣に直接訴えたいことがある場合に直接送る趣旨のものであるということがわかりまして、それならば私が直接見るのが本来ではないかということを申したのでございますが、先ほど局長の
○中井政府参考人 何度も繰り返して恐縮でございますけれども、監獄法の第七条に、「在監者監獄ノ処置ニ対シ不服アルトキハ法務省令ノ定ムル所ニ依リ法務大臣又ハ巡閲官吏ニ情願ヲ為スコトヲ得」という規定がございます。 それとともに、法務省の文書決裁規程におきまして、先ほど委員御指摘のとおり、決裁権者は通常のものは局長として、そして文書施行名義者として大臣が定められているところでございます。
続きまして、先ほど舌足らずでございましたけれども、監獄法の第七条におきまして、「在監者監獄ノ処置ニ対シ不服アルトキハ法務省令ノ定ムル所ニ依リ法務大臣又ハ巡閲官吏ニ情願ヲ為スコトヲ得」と書いてございますので……
「在監者監獄ノ処置ニ対シ不服アルトキハ法務省令ノ定ムル所ニ依リ」、これからでございますけれども、「法務大臣又ハ巡閲官吏ニ情願ヲ為スコトヲ得」、こうなっているわけでございます。